両親から車を引き継いで乗っていたり、ローンの関係上若い世代では親名義になっている車に乗るケースも、決して珍しいことではありません。
そして、様々なパターンにおいてその車を売りたいと考えることもありますが、親名義の車はそもそも売ることが可能なのか、可能であるならばどのようにすればいいのかなどについて今回は説明してまいります。
目次で車の事をチェック
親名義の車を売る事が出来る?
まず、結論をお伝えするなら、親名義の車を買取業者などに売ることは、必要書類を準備し手続きに沿っていれば「可能」です。
高齢化が進む現在、視力や聴力の低下や判断力のダウンで起こる、高齢ドライバーの事故も増えてきていることも受けて、英断ですが運転免許を返納。
併せて車が必要なくなるケースにおいて、子供が親の代わりに車の売り手を探すこともあるため、当然と言えば当然です。
また、未成年だった子供が成人した、ローンを完済したなどに伴って、親が実質上子供に車を譲るケースもあります。
素早く、金策のために売りたい場合などを除けば、その時点で名義変更をすれば問題のないことで、その方が売却の時にいちいち親の意思確認や、書類の準備をする必要もない。
もし親御さんの許可が出たら、さっさと名義変更をしておいた方が何かとスムーズなのでおすすめです。
勝手に売る事は出来る?
とはいえ、いくら子供と言っても親に無断で車を売ることは不可能、これも至極当然のことですが、それには以下で説明する必要書類の存在が関係しています。
そして、併せてすぐに許可なく売ることが可能になる名義変更についても、所有者である親の許可なしに、勝手にすることはできないシステムになっています。
ただし、法律上動産として財産になっている普通車はそうなのですが、そうではない軽自動車は実印が必要ではないため、親に黙って名義変更ができてしまい、併せて黙って売ってしまうこともできます。
最近の軽自動車は装備なども充実し、普通車並みの新車価格の車種も多いことから買取相場の高く、早く制度を見直すべきと考えますが、親の車を勝手に売ってしまうのは、親不孝以外の何物でもありません。
事実として売ることはできるけど、無断で売ってはいけないことをここでは強調し、その理由についても以下で触れていきます。
必要な書類
れっきとした財産である、普通車を売るという行為ができるのは、所有者もしくは所有者の意志で名義変更の手続きができる場合に限られますので、基本的に名義変更と親名義のまま車を売ることはイコールで、必要な書類もほぼ共通です。
まず、自分だけでは入手できない、
2. 実印(親)が捺印された委任状
3. 実印(親)が捺印された譲渡証明書
を用意する必要があり、これが「勝手には売れない」ことに繋がっています。
軽自動車の場合、実印と印鑑証明書さらに譲渡証明書もいらず、捺印する印鑑も100円均一などで購入できる三文判でOK、そのため比較的簡単に委任状も準備できるでしょう。
しかし、仮にこれらを自分で記入したり印鑑(実印でなく三文判でも)をこっそり捺印をして作成すると、「有印私文書偽造」の罪に問われる可能性があります。
この刑罰は、告訴なしでは起訴できない親告罪ではなく、親子関係でも処罰の対象となる「親族除外」もない刑罰なので、絶対にしないでください。
その他に必要となる、
4. 新所有者の印鑑証明書
5. 新所有者の実印が捺印された委任状
6. 車検証
等は自分で準備ができますし、軽自動車の場合は5にお酢印鑑は認め印で構わないので、併せて4も必要なくなります。
ただ代わりに、印鑑証明で証明できる住所を確認するための住民票だけは、別口で必要となってきます。
この他、併せて行われる名義変更時に必要な、
自動車税・自動車取得税申告書
手数料納付書、
申請書(OCR)
などは、買取業者が準備と記入をするので必要ありません。
また委任状や譲渡証明書などは、買取業者なら書面を準備しているはずなので、自分と親の記入分をもらってきて、しっかりと親自身に記入と捺印をしてもらえば、それほど準備に手間がかかることはないでしょう。
親名義の車を売る場合、ローンが残っていたらどうなる?
ここで解説するのは、「親名義」でローンが残っていたらどうなる?という、疑問についてですので、ローン会社やディーラー・販売店などから購入時に、「所有権の留保」をされなかったケースになってきます。
この場合、親の売却しても良いという許可と、前項までで説明した必要書類をそろえることができれば、親名義の車を子供などが売却することにそれほど大きな障害はありません。
ただし、いくら所有権留保がなされていないとはいえ、購入時のローンを完済する必要があるため、
- 売却益でローンが完済できる
- 売却益では完済に届かないものの現金で完済できる
この2パターン以外のケースでは、所有権の留保がなされている場合と同様に、売却が難しいこともあります。
ローンが残っている親名義の車を下取りに出す場合
下取りと買取は名前こそ異なりますが、車を売却をすることに何ら違いはないため、上記までで解説してきた手順を踏めば残債のある親名義の車を、ディーラーなどで下取りに出すことも当然ながら可能です。
ただし、前項でも触れましたがローンが残っている車を売るには、残りのローンを完済する必要があるため、できる限り大きな売却益が欲しいところ。
ですから、買取より安いケースも多い下取りに出すという判断は、あまり賢明とは言えません。
できれば買取、しかも複数の業者に査定依頼をして、売却益を上げる努力をするべきですから、
- カーセンサー
- かんたん査定ガイド
- グー買取
- ズバット車買取比較
などといった、誰でも簡単に複数業者への査定依頼可能な「一括査定サービス」を経由して、売却することをおすすめします。
亡くなった両親の車を売るには?代理人でも車を売れる?廃車にしないとダメなの?
上記までは、売却の許可や書類への捺印・記入など、両親に「意思確認をすることができる」場合における、親名義の車と売却との関係でしたが、親名義の車を売却しようとするケースには、
- お亡くなりになっている
- 認知症で意思確認が困難
といった場合もあります。
この場合でも、結論から言えば法的な相続人が「代理人」となって、親名義の車を売却することは可能ながら、少々ご健在の時よりも、必要となる書類や手続きが複雑になってきます。
親が亡くなっている場合
親御さんが健在であるならば、その意志さえあれば必要書類をそろえるのに、それほど労力は発生しませんが、問題は既にお亡くなりになっているケース。
この場合は用意すべき書類が増え、
- 所有者が死亡したとわかる書類
- 相続人が誰であるのかが分かる書類
- 相続人の実印、署名がなされた遺産分割協議書
などを、売却時には準備しなくてはいけません。
aとbについては、通常籍を共にする家族が相続人であるケースが多く、亡くなったことも記載されている戸籍謄本を準備すればいいので、それほどの手間ではない。(女性で結婚し、亡くなった方の籍から外れた方がいる場合は、改正原戸籍が別途必要。)
ただし、cの遺産分割協議書は、相続人全員に署名と実印の捺印、さらに全員分の印鑑証明書が必要なので、その入手に非常に手間と時間ががかかります。
当サイトとしては、今流行りの「終活」の一環ではありませんが、他の財産分与と同様に遺言書を作成したり、あらかじめ車を譲る予定の子供に前もって名義変更などをしておいた方が、家族間の余計なトラブル防止にもつながり、良いのではないかと考えます。
廃車する時も全く同じ!それならば売却をした方が良い
前述したように、故人名義の車を相続権者が代理人となって売却するには、かなりの手間がかかってくるため、過走行・低年式気味の車である場合、「面倒だから廃車にした方がイイのでは?」と考える方もいるはずです。
しかし、実は亡くなった方が名義人である車を廃車にする場合であっても、売却時と全く同じ書類をそろえる必要があります。
「え?廃車だから捨てるのに…。」と思われるでしょうが、車は故人の財産ですから極端な話、今住んでいる家屋を他の相続権者に無断で廃屋として取り壊すのと、廃車をすることはイコールになります。
つまり、全く同じことをしなければ廃車すらできないわけですから、どうせなら廃車を専門的に買取する業者をあたって、少しでも現金化した方が良いという訳です。
認知症の親の場合、車を売ったりディ―ラ―に下取りに出したい時はどうすればいい?
最近、高齢ドライバーによる判断・操作ミスを起因とした、痛ましい交通事故のニュースが増えています。
もちろん、いくつになってもお元気で、しっかりとした運転をしているドライバーは大勢おられますが、認知症になってしまい著しく判断力に乏しいと思われる場合は、運転をやめてもらって併せて車を売却・処分したい、と考えるケースも出てきます。
本人が、運転技術の低下などに対する判断力と自覚もあり、納得の上で車を処分する場合は今記事で触れてきた手続きに沿って、売却や下取りに出すことが可能です。
ただし、本人が頑なに運転をやめたくない、車を手放したくないと主張しているケースでは、その処分はいっきに難しくなってしまいます。
この場合は、法律で定められている「成年後見人」という制度を活用することで、問題を解決することも可能です。
成年後見人は、言ってみれば未成年における親権者のようなもので、裁判所によって認定されれば、仮に認知症になってしまった方が車を処分を拒んでも、代理人として合法的に売却することができます。
また、認知症について成年後見人として裁判所に認めてもらうには、専門医師による鑑定が必要となるケースがあり、おおむね費用として6~8万円ほどかかってきます。
そして、個人ですべての手続きを進めるのは大変ですので、認知症になった方の安全はもちろん、その運転で被害を受けてしまう方が出ないことを祈り、成年後見人として車の処分などを進めたい場合は、法律事務所などへの相談をした方が、スムーズに進むのでないかと考えています。
ちなみに、ここまで「車」として表現してきたのは、財産として法的に扱われる「普通車」のことです。
軽自動車は法的に財産ではないので、通常の車売却で用意する書類だけで売ることが可能で、併せて廃車についても、通常通りの手続きで行うことができます。
ただし、いかに「親」とは言え他人名義の軽自動車を勝手に売ると、大問題に発展しかねませんので、絶対にやめてください、と釘を刺しておきます。
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