名義が違う車を売る場合の査定と下取りの手続き方法.名義変更出来ない車は売却不可?

あなたは、名義が違う車を売却したいと思っていないでしょうか?

具体的な例をあげれば、親戚のおじさんの車を、売却しても良いと言われたので、売却しようとしていたとします。

その際、その中古車の名義は、「親戚のおじさん」のものになっており、「自分の名義」ではないと仮定します。そのような中古車を、売却できるのかについて、それぞれの状況に応じて解説していきたいと思います。

1名義が違う車を査定に出す事は出来る?

名義が違う車を査定に出す事は出来る?

まず、名義が自分ではない中古車を、中古車買取査定業者に査定依頼を出して売却できるのかについて、明確に説明しておきます。あなたは、自分の名義ではない中古車を、売却できると思いますか?

 

「親戚のおじさん名義だから、中古車の売却は不可能ですよね?」

「必要な手続きを行えば、売却できるんじゃないですか?」

 

様々な意見がありますが、自分の名義ではない中古車を、売却することは可能です。

しかしながら、必ず売却できるというわけではありません。目の前にある中古車は、国の法律によって、固定資産に認定されたものになっています。

そのため、一般的な日用品とは全く異なります。

車の所有者であればご存知だと思いますが、車の所有者は、しっかりと国に登録され管理されていますよね?

ナンバープレートもつけずに、車を走行させることはできません。そのため、この登録された所有者にすべての権利責任があります。

中古車を査定会社に出すことができるのは、その中古車を購入する際に登録した所有者、つまり名義人に限定されますので、親戚のおじさんが中古車の名義人であるならば、売却することができません。

名義変更を行って、売却する権利を入手する

親戚のおじさんに、中古車の名義があるので、自分で買取依頼に出すことができず、売却することを諦めていないでしょうか?親戚のおじさんが、「車は君にゆずるし、売却しても良いよ。」と承諾してくれているのであれば、名義変更手続きを行うことで中古車を売却する権利を入手することができます。

2名義が違う車にローンが残ってる

名義が違う車にローンが残ってる

親戚のおじさんの中古車の名義を、自分のものに変更して手続きを完了させることができれば、売却できると理解していただけたと思います。

するとある日、親戚のおじさんがこのようなこと言ったとしましょう。

「実は、この中古車には、返済すべきローンが残っているんだ。まだ完全に返済が終わっていない。名義変更できないかもしれないよ。」このような状況に遭遇した場合、どのような知識が求められるのかについて解説します。

まず、ローンが残っている車というのは、名義変更を行ったり、他人に車を譲ったりすることができません。

「ローンを、払い続けているのだから、名義変更できるのではないのですか?」と、思ってしまう方もいるかもしれません。実は、ローンを払っている状態というのは、車の所有権がローン会社にあることを意味します。

「でも、日常で利用するのは私ですよ。」と感じるでしょう。

そのような方は、車の所有者ではなくて、ローン会社の車を乗らせていただいているだけです。

つまり、ローン会社の車を、勝手に売却することはできないのです。ローン会社の所有権を解除する方法は簡単で、ローンを全額返済すれば、親戚のおじさんに所有権が移ります。そこから名義変更を行うことで、初めて自分の車になるということです。

名義の違う車を売る時に必要な書類

名義の違う車を売る時に 必要な書類

「中古車の名義変更なんて、1度もやったこともないので、必要な書類など詳しく教えてください。」という方は多いでしょう。名義変更は1度理解すれば、決して難しい事ではありません。普通車の場合は、下記に記載するもの準備してください。

・ 新所有者の印鑑証明

・ 旧所有者の委任状

・ 車検証

・ 譲渡証明書

・ 旧所有者の印鑑証明

・ 新所有者の委任状

・ 新所有者の車庫証明

委任状や譲渡証明書に関しては、国土交通省のホームページから入手することができます。他の書類に関しては、車の購入時に準備すべきものばかりですので、すぐに準備可能でしょう。

一方、軽自動車の場合はグンと必要書類が減り、

・ 新所有者の印鑑証明

・申請依頼書

・ 車検証

・ 旧所有者の印鑑(証明書は不要)

上記だけで事足ります。

なお、いずれの場合もサイトによっては、「住民票」が必要としていますが、印鑑証明書に現住所が記載されていますので、そちらで代用可能です。

車の名義変更をする時に委任状が必要な場合

車の名義変更をする時に委任状が必要な場合

委任状について触れるにあたり、今回は中古車販売店で普通車を売買したケースをまず挙げると、

  • 購入時・・・車業者が旧所有者、ユーザーが新所有者
  • 売却時・・・ユーザーが旧所有者、車業者が新所有者

となり当事者が揃っているうえ、いずれの場合でも車業者が委任状を準備しています。

また、記載事項の指示から、有償ですが車庫証明など他の書類取得代行してくれますので、さほど意識する必要はありません。

軽自動車の場合は、申請依頼書に新旧両所有者の捺印、もしくは署名があれば名義変更できますし、申請依頼書が業者が所持しているので、ユーザーは印鑑(実印でなくて可)を押すか、サインするだけでOKです。

一方、知人同士など個人間取引をした場合では、通常購入側ユーザーが委任状及び譲渡証明書を入手し売却側ユーザーに記入、捺印してもらう必要があります。

車の名義変更で依頼を代行してくれる業者はある?

車の名義変更で依頼を代行してくれる業者はある?

新車ディーラーや、中古車店で車を購入した場合、名義変更は納車までに各業者の手でなされ、その料金は本体価格の別に請求される、「諸費用」の1項目として見積もりに含まれます。

一方、下取りや買取時の名義変更は車両引き渡し後のなされますが、代行料は発生しないことが普通で、査定額からあらかじめ差し引かれることがほとんどです。

しかし、ごくまれに売却契約締結・車両引き渡し後、後だしで名義変更代行料という名目で請求してくる業者もいますので、注意が必要です。

また、車両の売買に関わらず名義変更を代行する業者もおり、普通車で希望ナンバー・車庫証明取得を併せて代行依頼した場合は、2~3万円ほどの代行料がその相場となってきます。

必要書類の数が少なく、加えて名義変更に溜めに車庫証明の取得も必要がない軽自動車の場合は、希望ナンバー取得をセットしても高くて1万円程度、希望ナンバーの依頼もしていないのにそれを超えるようなときは、依頼をせず自分でやったほうが断然お得です。

名義変更にかかる費用はどれくらい?自分でやるとお得?

名義変更にかかる費用はどれくらい?自分でやるとお得?

自分で名義変更を行う場合、前述した書類に追加して下記の書類が必要ですが、陸運局に行けば入手可能なうえ、その場で記入することもできますので、事前準備する必要はありません。

・手数料納付書及び印紙

・申請書

・自動車税申告書

なお、自分で名義変更をする場合、普通車であっても上記で説明した「新所有者の委任状」は、新所有者が自分自身ですから、当然必要ありません

自ら名義変更をするときの費用ですが、普通車の場合でも

  1. 移転登録手数料・・・500円
  2. 申請書用紙代・・・約100円
  3. 印鑑証明書代・・・200~300円×2(新旧所有者双方分)
  4. ナンバープレート代・・・1,400~1,900円
  5. 車庫証明代・・・2,500~3,000円

このように、これがかなり代行時よりも安上りで、軽自動車の場合は1は無料で3番は新所有者の分だけ、さらに5もかかってきませんから、ナンバーを変える必要がないエリアであれば。それこそ数百円で名義変更可能です。

ただ、陸運局のエリアが異なる、つまりナンバープレートを変更する必要がある場合、自分で名義変更をすると確かに費用的には安上りですが、車庫証明を入手するには車庫の所在地や配置などを、図でまとめた申請書を作成し所轄の警察署に提出してから、約2~3日時間がかかります。

また、軽自動車ならナンバーを外して持ち込めば名義変更できるので、納車前に勧めることも可能ですが、封印がなされる普通車は現車を持ち込まない事には、名義変更できません。

加えて陸運局は、公共個通機関がそれほど整っていない場所にあることも多いので、手続き当日も半日程度かかることを覚悟しなくてはいけません。

もし、仕事や家事などでなかなか時間が取れず、いつまでたっても名義変更がなされないと、

  • 自動車税の請求が来た
  • 駐車違反金納付命令が来た

などが発生した場合、前所有者とトラブルになることもあります。

ですから、比較的簡単な軽自動車はともかく、面倒な書庫証明取得を伴う普通車の名義変更は、中古車買取査定業者に行ってもらった方が、無難なときもあります。

結婚時に名義が違う車は名義変更すべき?

結婚時に名義が違う車は名義変更すべき?

結婚時に名義が違う車、つまりお相手の車の名義を自分にする、もしくは自分の車をお相手の名義にするかどうかの判断は、正直各夫婦の考え方次第です。

結婚をきっかけとした車両の売買、さらに名義変更については、

結婚して車を買い替える!結婚時に効率よく車を購入し、売る方法

こちらで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

車の名義変更をする時に相手が死亡していた場合

車の名義変更をする時に相手が死亡していた場合

土地や家屋、貯金や株式証券同様、普通車は「資産」に当たるため万が一所有者がお亡くなりになった場合は、法定相続人共有の財産となります。

ただし、自動車は分割して相続するわけにはいかないため、一人が相続をして乗り続けるか、売却してその売却益を法律や遺言に沿って分配するか、のいずれかになりますがどちらにせよ、元の所有者から誰かしらに名義変更しない事には、話が始まりません。

これが結構面倒で、時価価格が100万円を超える普通車の場合、

  1. 元所有者(故人)及び法定相続人すべての住所が確認できる戸籍謄本など
  2. 遺産分割協議書

を、上記で示した一般的な名義変更必要書類の他に、提出しなければなりません。

1番は、疎遠になって現住所がわからない家族でもいない限り、それほど大変ではありませんが、2番には法定相続人及び代表相続人(新名義人)すべての捺印(※)が必要なので、少々入手へのハードルが高い。

※・・・すべて実印である必要があるが、印鑑証明書の提出が求められるのは代表相続人のみ。

一人っ子だったり家族中や兄弟仲が良好で、誰が車を引き継ぐかすでに決定済みの場合はいいですが、誰もが「欲しい」と言い合った場合は調整に手間取るうえ、ともすれば家族関係を崩しかねません。

ですので、時価100万円を超える普通車の名義変更については、ほかの相続と併せ法律の専門家に手続きの依頼、相談をした方がいいでしょう。

一方、普通車でも100万円以下の場合は話が変わり、このケースではもちろん法定相続人の総意を受けてからになりますが、新所有者による記入と実印の捺印だけで済む、「遺産分割協議成立申立書」という簡素化された書類で、名義変更可能です。

ちなみに軽自動車は普通車と異なり財産扱いではないので、特に通常の名義変更と異なる手続き・書類などは、一切ありません。

名義が違う車を売る時に査定額に影響する事ってあるの?

名義が違う車を売る時に査定額に影響する事ってあるの?

名義の違う車を売却するからという理由で、査定価格を下げられることは絶対にありません。

中古車の査定士というのは、法律で定められた査定基準に従って査定価格を決定しています。

そのため、人から譲ってもらったからといって、査定価格を下げられるようなことを考える必要はないでしょう。それよりも、中古車が自分の名義でない場合、査定依頼を出すことができませんので、そのような問題をしっかりと解決しておきましょう。

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