目次で車の事をチェック
個人事業主が車を売却した場合、どうなる?
○○株式会社などのように、法人登記をしている企業が所有する、社用車などを売却するケースでは、利益が出た場合には固定資産売却益、損失が出た場合には固定資産売却損として事業損得に反映させ、確定申告を実施します。
しかし、法人立てをしていない個人事業主が車を売った場合、その確定申告に際にはどういった取り扱いとなるのでしょうか。
個人事業主が車を売却し、確定申告をした場合「利益扱い」になる?
この疑問については、結論から述べると「YES」で、たとえそれが事業用であっても自家用であっても、一定額の売却益が発生した場合は、確定申告において課税対象となる「可能性がある」利益として、しっかりと申告する必要があります。
ただし、法人の時のように事業所得として申告するのではなく、
譲渡所得・・・土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得のことで、総合課税の対象になる。
として取り扱われます。
個人事業主が車を売却した場合は譲渡所得!その課税額や有償で貸した場合はどうなる?
前述したように、個人事業主が車を売却した結果譲渡取得が発生すれば、確かに課税対象となる可能性はあります。
しかし、この譲渡所得には、入手してから5年以下の所有期間だった際の、「短期譲渡」と、5年以上である「長期譲渡」の2つの算出法が存在し、前者の場合では、
譲渡金額(売却益)-(購入コスト+譲渡コスト)-特別控除50万円=譲渡所得
という数式で導き出されます。
この数式をよくご覧頂ければわかりますが、一般的に自動車の場合、中古状態での売却益が購入コストを上回るなんてことは、よほどのプレミア車種でもない限りあり得ません。
しかも、そこに来て50万円もの特別控除も存在するので、利用年数が短いケースでの売却によって、譲渡所得がプラスで発生することはまずない、と考えられます。
一方、5年前以上に購入をした車体で、すでに購入コストを計上している車体の売却、つまり長期譲渡のケースでは、
譲渡金額(売却益)-(期初簿価+譲渡コスト)-特別控除50万円=譲渡所得
となり、算出された譲渡所得の半分が課税対象になります。
この場合、一括査定サービスなどを活用して高い買取額を得られた場合、非常に小さな金額にはなりますが、所得税が発生する可能性もあります。
ただし、個人事業主が事業用車両を購入し、毎年減価償却をすることでして経費計上する場合、「定額法」と呼ばれるものが採用されます。
例えば、150万円で新車購入をした車体を6年間で償却するケースでは、6年目における期首簿価は、約25万円ほどになってきます。
この車体が、同年中に仮に50万円(譲渡コスト無し)で売却できたとしても、
50万円-25万円-50万円=-25万円
となるため、このケースでもなかなか所得税は発生しない、と考えてよいでしょう。
またそれも、事業用として購入した車体のケースであり、自家用車登録で購入したマイカーで、通勤や買い物など日常的な利用もしている車体を売却した場合は、所得として課税対象になることはありません。
ただしこれも可能性は非常に低いですが、レジャー専用の車体を売却したケースでは、譲渡所得とみなされるため、先ほどの計算で譲渡所得がマイナスでなければ、こちらも所得税の課税対象になります。
なお、有償で他人に車を貸した場合、その所得に対する税金はどうなるのかという疑問を目にしますが、そもそもそれを合法的に行うには、「レンタカー事業」を行う申請と許可が必要です。
また、法律的な話をしておくと、車の「共同使用契約」を結びその利用料金を設定すれば、一応車を有償で貸すことで利益が得られます。
ですが、自動車保険のありかたなど厄介な問題が山積しますので、しない方がいいことをお伝えしておきます。
車売却時の譲渡所得申告の書き方と必要なもの
ここまでの解説で、個人事業主が事業用・自家用いずれの車を売却して利益を得ても、それが譲渡所得として課税対象になってくるケースは、かなり少ないということをご理解いただけたと思います。
しかし、勘違いしてはいけないのが、個人事業主は年度中に車を売却した場合それが課税対象額に到達しなくとも、しっかり確定申告で告知する義務があるということです。
そこでここでは、具体例を用意して申告の仕方と必要となる書類などについて、まとめておきましょう。
【具体例1】新車購入金額300万円、6年後の減価償却後期初簿価が、100万円である車体を160万円で売却した場合。
このケースの場合は、長期譲渡に該当しますので、譲渡コストがかからなかったとして先程の数式に当てはめると、
160万円-100万円-50万円=10万円
となり、実際には60万円の売却益を手にしたにも拘らず、10万円の半分である5万円が、税制上の課税対象利益となってきます。
譲渡所得には、総合課税と分離課税(土地、建物、株など)がありますが、このうち車に場合は「総合課税の譲渡所得」になり、確定申告書Bの第1表、収入金額・所得金額に「総合譲渡」という項目がありますので、そちらに「5万円」を記入すればOKです。
ちなみに、総合課税の税率は5%ですので、この具体例の場合発生する課税額は、年2,500円ほどとなってきます。
【具体例2】1と同様の条件で、下取り金額が50万円だった場合。
1と同様に長期譲渡となりますが、売却利益がグンと少なくなっているため、
50万円-100万円=-50万円
となり、特別控除は50万円を上限としているため、先ほど述べた総合譲渡の項目に、「-50万円」と、記入することになります。
そしてこのマイナス分は、確定申告において他の事業収入と相殺されるため、仮にマイナスの譲渡所得となっている場合、トータルでの所得税節約につながってくるのです。
なお、いずれのケースにおいても必要となるのは、当該車両をいつ購入したか確認できる契約書、減価償却の推移が確認できる出納簿、並びに売却金額がわかる売却契約書や、売却代金振込口座の写しなどとなってきます。
車を売却して得た利益の消費税
1つ注意して欲しいのが、計算が細かくなるので前項では省きましたが、個人事業主が事業用車両を売却した場合、得た売却利益には消費税が課税されるため、その計算も頭に入れておかなければなりません。
買取業者の見積もり・買取明細には、消費税分が明記されているはずなので、それを帳簿上で「受取消費税」として仕分けをしておき、他の事業利益の消費税と合算、納税をする必要があります。
なお、個人事業主であっても通勤・レジャーとして使用する、自家用車を売却したケースでは「事業行為」とみなされないため、消費税の課税対象外となります。
個人事業主でありつつ、サラリーマンの場合の車を売却した際の確定申告
在宅ワークなどを中心に、サラリーマンとしての給与の他に副業で収入がある方も、自分が得た所得税に対して税金を収めるため、個人事業主同様に確定申告をする必要があります。
結論から言えば、そういった方の場合でも、車が通勤・通学などの日常利用と、レジャー利用の場合では、確定申告をする必要はありません。
一方、事業用車両として購入した車体を売却した時は、ここまで解説してきたのと全く同じ手順で、確定申告においてその譲渡所得を計算し、申告書に記載する必要があります。
会社から得ている収入は、既に源泉徴収されていることがほとんどでしょうが、その他の副収入は自分で申告せねばならず、一般ユーザーからすれば非常の手間のかかるものです。
しかし、確定申告による納税は国民の義務であるうえ、売却によって欠損が発生している場合は、副収入の所得税節約になってきます。
ですので是非この記事を参考に、確定申告の備えて必要な書類や帳簿の整理を、普段からしておくようにしましょう。
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